東京入国管理局ビザ申請代行事業部
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ご相談からビザ許可までの流れ

 入国管理局への各種申請は、法務大臣の認定を受けた申請取次行政書士が行います。一部業務を除いて、原則としてお客様はご相談から許可取得まで1度も入国管理局へ行く必要はありません。

1. まずは無料相談から
無料相談をご希望の方は、以下の3つの方法をお選び下さい。
1. お電話のご相談
■ 代表電話 03-6905-6371 (月から土 9時から18時)
■ 英語担当者直通 080-1263-8324 担当者: 齋藤
■ 中国語担当者直通 090-5446-6038 担当者: 趙
■ 韓国語担当者直通 090-2555-4536 担当者: 金

2. メールでのご相談 こちらのフォームから

3. 事務所でのご相談
(お電話またはフォームよりご予約の日時をご連絡下さい)

お客様の問題点をよくお聞きした上で、解決方法をご提案します。
2.業務のご依頼
無料相談で私たちがご提案する解決方法、業務方法にご納得いただければ、ご依頼ください。ご依頼の方法は以下の2つからお選びいただけます。

1. 書類作成から入国管理局への申請代行まで含めたご依頼  
  (1の場合は規定料金でお引き受けしております。)      
2. 書類作成のみのご依頼(この場合入管への申請はお客様ご自身で行います。)
  (2の場合は規定料金の10%割引きでお引き受けしております。)
3.料金のお支払い
手続き費用は原則として業務開始前にいただいております。
(お支払方法につきましては、お客様ごとに個別の条件で契約を結ぶことも可能ですので、業務ご依頼時にご相談下さい)
4.書類作成開始
お客様のご入金が確認され次第、書類作成を開始します。お客様と打ち合わせの上、ビザ取得に最適な申請書類を作成します。
5. 申請書類を代行で提出
作成した申請書類をお客様にご確認頂いた後、私たちが入国管理局に申請を提出します。お客様は入管にいく必要はございません。(注1)
6.審査状況の確認
申請してから許可が出るまで時間がかかるものについては、入国管理局で審査状況を確認し、お客様に定期的にご報告しています。
7.ビザの取得
申請結果の通知は私どもの事務所に到着します。私どもが入管でビザ取得の証印手続きを行いますので、お客様は入管に行く必要はございません。(注2)
 
(注1)在留特別許可の申請、法務局への帰化申請はお客様ご自身が入国管理局または法務局へいく必要がございます。その場合、私たちは同行してお客様のサポートを行います。

(注2)在留特別許可申請、帰化申請の結果は関係機関から直接お客様に連絡がいきます。 この場合の証印手続きはお客様自身で行います。

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