東京入国管理局、ビザ、在留資格 東京入国管理局ビザ申請代行事業部のTEL
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業務拡大に伴い2007年1月1日より法人名を行政書士法人ACROSEED(アクロシード)に変更いたしました。それに伴いホームページも以下の通りリニューアルしております。


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在留特別許可、オーバーステイ

 ■ 在留特別許可とは

 在留特別許可とは、密入国や不法滞在などで入管法に違反して日本に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。

 しかし、申請者は、原則としてその全員が本国に強制送還されることを前提とした退去強制手続きを受けることになっています。そのため、「在留特別許可申請」と一般的には言われていますが、実際にはそのような申請はありません。あくまでも退去強制手続の中の1つの救済措置です。

 一般的には、退去強制手続きを受ける手続きの流れの中で、何らかの理由で日本に残りたいということを申し出ることができます。この申し出が特別に法務大臣により認められた場合には正規のビザを取得することが可能となります。一方、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。


 
 このように在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件は法律、規則、省令などでも公になっていません。

 しかし、一般的には日本との結びつきが強く人道的な配慮が必要とされる場合に、本人の違反事実と在留を希望する理由の両方を考慮して決定を下しているようです。

 ■ 佐野事務所の業務範囲

 当事務所に在留特別許可申請をご依頼頂いた場合、業務範囲は以下のとおりです。

<在留特別許可申請のサービス範囲>
結婚手続きのご指導
  通常の国際結婚手続はもちろん、正規のパスポートがないケース、独身証明書が取得できないケースにも迅速に対応いたします。
在留特別許可の手続きの流れおよび注意点のご説明
  過去の豊富な事例、多くのお客様から頂いた経験談等をご覧頂ながら、手続きにあたっての注意点をわかりやすくご説明いたします。
お客様から事情をよくお聞きした上で、最適な申請書類の作成
  通常、入管出頭時に入国警備官が作成する書類を事前に作成し、出頭時の申請がスムーズに行くよう入念に準備いたします。
お客様が入国管理局へ出頭する日の同行サポート
  出頭日当日の受付手続きから入国警備官による取り調べ終了まで(通常1〜3時間)待機します。取り調べ中、何か問題が生じた場合にはその場で迅速に対応いたします。
審査の進捗状況を定期的にご報告します。
  申請から許可取得まで早いケースでは2ヶ月、最も長いケースでは2年かかります。その間、定期的に審査の進捗状況を入管で確認しお客様にご報告し、追加書類等が発生した場合にも無料で対応します。
16年度の申請実績は(53件申請/53件許可)となっております。
お客様が警察・入管に逮捕・拘留された場合の仮放免手続き
  業務ご依頼後、在留特別許可取得までの間にお客様が警察又は入管に逮捕・拘留された場合には仮放免手続き(別途210,000円)を行います。

最近では警察・入管ともに不法滞在者の取締りが一段と厳しくなっており、摘発数も増加しております。実際に私どもに業務のご依頼をされた後、2日後に就労先で警察に逮捕されたお客様がいらっしゃいましたが、この方が警察から入管に移送された後、仮放免手続き・在留特別許可申請を両方行い、無事にビザ取得されたケースもございました。
万が一不許可の場合は全額返金いたします。
  佐野事務所では通常のビザ申請が不許可となった場合には2度目の申請を無料で行っておりますが、在留特別許可申請が不許可となってしまった場合にはお客様が本国に強制送還されてしまうことから2度目の申請はありえません。

そこで在留特別許可申請に限り、万が一不許可となった場合には全額ご返金(*)させていただきます。

(*)不許可の原因がお客様による虚偽の申請の場合等はご返金できないケースもございます。詳細につきましては契約書をよくお読み下さい。

 

     

 ■ よくあるご依頼の例

1.
密入国や不法滞在などをしている外国人と結婚された日本人(永住者、日本人の配偶者等、定住者を含む)の方からのご依頼 
2.
結婚手続きをしようとしたら、パスポートがないことから(偽造パスポートで入国、紛失等)婚姻を区役所で断られお困りの方からのご依頼
3.
結婚手続きをしようとしたら大使館から独身証明書が取得できずにお困りの方からのご依頼
4.
不法滞在者だが日本国籍の子供がいるため日本で扶養したいというケース

 ■ 佐野事務所での「在留特別許可」申請にかかる費用

1. 在留特別許可申請
 ・正規のパスポートがある場合の結婚手続き
262,500円(税込み)
 ・正規のパスポートがない場合の結婚手続き 
315,000円(税込み)
 ・偽名で婚姻手続きをしてしまい、本名に戻してから
  在留特別許可申請を行わなければならない場合
525000円(税込み)


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